日本東洋医学サミット会議 運営規則
第1章 総 則
(名 称)第1条 この団体は、日本東洋医学サミット会議(以下「本団体」という)と称する.
2.本団体の英名は、The Japan Liaison of Oriental Medicine (JLOM)とする.
(事務所)
第2条 本団体の事務局は、東京都港区海岸1-9-18国際浜松町ビル、一般社団法人日本東洋医学会内に置く.
(目 的)
第3条 本団体は、東洋医学の進歩普及を目指し、日本国民及び世界の人々の保健に貢献することを目的とする.
(事 業)
第4条 本団体は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う.
(1)伝統医学に対する国の支援体制確立の推進
(2)WHO関連事業あるいはプロジェクトへの協力
(3)ISO関連事業あるいはプロジェクトへの協力
(4)その他伝統医学に関する国際的事業への協力
第2章 本団体の構成
(構 成)第5条 本団体は、フルメンバー、アソシエートメンバー、賛助会員(サポーター)で構成されるものとする.必要に応じて、アドバイザーを置くことができる.
2.2025年度より、ISOはTC 249専門委員会の傘下に、従来のTCMに加え、アーユルヴェーダ・ヨガの分科委員会を設置することを決定したことを受け、日本国内でも組織改変を行う.すなわち、ISO/TC 249 伝統的医療専門委員会の傘下にISO/TC 249/SC 1(Subcommittee 1 伝統的中国医療(TCM)分科委員会とISO/TC 249/SC 2(Subcommittee 2 (アーユルヴェーダ・ヨガ))分科委員会を設け、SC 1はJLOMが、SC 2は日本アーユルヴェーダ学会が運営する.
(フルメンバー)
第6条 本団体のフルメンバーは、日本東洋医学に関わる学術団体、医師・歯科医師・薬剤師・鍼灸師などの専門職団体及び生薬・医薬品・医療機器等の企業団体とし、当該団体の長又は長が指名した代表者が会議に出席する.
(1)公益社団法人全日本鍼灸学会
(2)一般社団法人日本生薬学会
(3)一般社団法人和漢医薬学会
(4)一般社団法人日本東洋医学会
(5)北里研究所病院・WHO伝統医学協力センター
(6)富山大学学術研究部医学系和漢診療学講座・WHO伝統医学協力センター
(7)日本歯科東洋医学会
(8)日本伝統鍼灸学会
(9)公益社団法人日本鍼灸師会
(10)公益社団法人東洋療法学校協会
(11)鍼灸学系大学協議会
(12)公益社団法人全日本鍼灸マッサージ師会
2.新たに加盟を希望する団体は、フルメンバーの推薦を受けたのち総会(持ち回りを含む)において承認の可否を決する.承認にはJLOMフルメンバーの2/3以上の賛成を要する.
2.1 新たに加盟を希望する団体は、団体の概要、活動の経緯を示す資料に加えて、日本東洋医学サミット会議運営規則第3条の東洋医学の進歩普及を目指し、日本国民及び世界の人々の保健に貢献する旨、および漢方・鍼灸の両領域に渉り、国内の関連法令、公定書を遵守する旨を記載した加盟申請書を提出しなければならない.
2.2 新たに加盟を希望する団体は、2.1の加盟申請書に加えてフルメンバーの推薦書を提出しなければならない.
2.3 新たに加盟を希望する団体は、別途定める年会費を支払うものとする.
加盟したメンバーの活動が本会趣旨に合致しない場合は、フルメンバーが理由を示し、当該メンバーの退会を求めることができる.退会の可否は最終的にフルメンバーによる投票によるものとし、承認にはフルメンバーの2/3以上の賛成を要する.
(アソシエートメンバー)
第7条 本団体の目的に賛同し、その事業を援助する団体及び個人がアソシエートメンバーとして加盟することを希望するときは、総会において承認することができる.
2.アソシエートメンバーとは、その団体が持つ技術、知見を以て本団体の事業を援助できるものを云う.
3.新たに加盟を希望する団体は、フルメンバーの推薦を受けたのち総会(持ち回りを含む)において承認の可否を決する。承認にはJLOMフルメンバーの2/3以上の賛成を要する.
3.1 新たに加盟を希望する団体は、団体の概要、活動の経緯を示す資料に加えて、日本東洋医学サミット会議運営規則第3条の東洋医学の進歩普及を目指し、日本国民及び世界の人々の保健に貢献する旨、および国内の関連法令、公定書を遵守する旨を記載した加盟申請書を提出しなければならない.
3.2 新たに加盟を希望する団体は、3.1の加盟申請書に加えてフルメンバーの推薦書を提出しなければならない.
3.3 加盟したメンバーの活動が本会趣旨に合致しない場合は、フルメンバーが理由を示し、当該メンバーの退会を求めることができる.退会の可否は最終的にフルメンバーによる投票によるものとし、承認にはフルメンバーの2/3以上の賛成を要する.
(アソシエートメンバー )
一般社団法人日本アーユルヴェーダ学会
(アドバイザー)
第8条 本団体の目的に賛同しその事業を援助する団体及び個人がアソシエートメンバーとして加盟することを希望するときは、総会において承認することができる.
2.アドバイザーとは、本団体の事業推進に助言することが出来るものを云う.
(サポーター)
第9条 アソシエートメンバー以外に本団体の目的に賛同しその事業を援助する団体及び個人を、サポーターとして総会において承認することができる.
(サポーターメンバー)
日本漢方生薬製剤協会
(退 会)
第10条 本団体を退会しようとするメンバーは、退会届を議長に提出して退会することができる.
2.この場合、納入された会費等は一切返還しない.
3.会員が正当な理由なくして1年間会費を納入しないときは、退会したものとみなす.
4.議長は、会員の退会について総会に報告する.
第3章 役 員
(役 員)第11条 本団体は次の役員を置く.但し、議長、副議長、監事はフルメンバーから選任し、事務総長、会計は、議長がこれを指名する.また顧問は必要に応じて議長が指名する.
(1)議 長 1名
(2)副議長 1名
(3)事務総長 1名
(4)会 計 1名
(5)監 事 2名
(6)顧 問 (人数は定めない)
(役員の選任及び任期)
第12条 役員は総会で選任する.
2.役員の任期は2年とし、再任を妨げない.
3.監事は他の役員を兼ねることはできない.
4.次の各号に該当する場合は、任期中の役員の辞任を認める.
(1)退会が認められたとき
(2)役員の辞任の申し出があり、所定手続きを経て認められたとき.
5.役員が任期を残して退任する場合、残りの任期は当該団体の後任者が引き継ぐこととする.
(役員の職務)
第13条 役員は次の職務を行う.
(1)議長は、本団体を代表し、会務を統括する.
(2)副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときはその職務を代行する.
(3)事務総長は、本団体の事務局を統括して会務を処理する.
(4)会計は、本団体の会計業務を処理する.
(5)監事は、本団体の業務及び会計を監査する.
第4章 会 議
(総 会)第14条 議長は、年に一回以上の総会を招集しなければならない.
2.総会は、フルメンバーの過半数の出席を以て成立する.
3.総会の決議は議長を含むメンバーの多数決を持ってこれを行い、賛否同数の場合は議長がこれを決する.
4.各フルメンバーは総会において、各々1票の議決権を有する.
5.フルメンバーの総会への出席は、その団体の代表者が出席するものとする.但し、その代理人の出席を妨げない.
6.総会は、本会則で定めるものの他、次の事項を議決する.
(1)事業計画及び事業報告
(2)収支予算及び収支決算
(3)会費の分担
(4)役員の選任
(5)会則の改廃
7.総会の議事については、議事録を作成し、議長及び1名以上の監事が記名押印する.
8.総会の承認を必要とする議案がある場合で総会を開催できない場合は持回り審議で決裁できる.決裁基準は総会開催の場合と同じとする.
(委員会の設置)
第15条 各分科委員会(subcommittee: SC)の総会の議決により、事業推進の為の委員会あるいはワーキンググループ(WG)を設置することができる.
2.前項委員会の委員長又はワーキンググループ(WG)主査の任命は、各分科委員会の総会の議決による.
(委員会の運営)
第16条 前条の委員長は、委員の任命を行い、委員会又はワーキンググループの実務の推進を計らなければならない.
第5章 会 計
(事業年度)第17条 本団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る.
(収 入)
第18条 本団体の活動費用は、メンバーの年会費、サポーターからの協賛金(年間)、他団体及び個人からの寄付金を以て賄う.
2.年会費は、各メンバーの規模などを総合的に勘案して総会において決定する.
3.年会費に関する詳細事項については、別に定める内規により対応する.
(財産の管理)
第19条 本団体の財産は、議長が管理する.
(事務局)
第20条 本会事務を処理するため、事務局を設置する.
2.事務局には、第12条に定める事務総長の下に、所用の職員を置く.但し、その実務を他団体に業務委託することができる.
(会 計)
第21条 事務局は、本会の会計を担当し、会費などの徴収及び会の運営に必要な経費の入出金、出納簿の管理を行うとともに、毎会計年度の予算及び決算を作成する.
2.予算及び決算については第12条に定める会計がその結果をとりまとめ監事の監査を受けた上で、総会に付議し、決議を得なければならない.
3.決算について、監事が必要と認めた場合、公認会計士による任意の監査を経て、総会に付議し決議を受けなければならない.
4.会費収入、費用負担等の会計運営細則を別途定めることとする.
第6章 解 散
(解 散)第22条 本団体は、総会においてメンバーの3分の2以上の議決を経て解散することができる.
(残余財産の処分)
第23条 本団体の解散の時に有する残余財産は、総会においてメンバーの3分の2以上の議決を経て処分する.
(附 則)
1.この会則は、平成19年12月9日より施行する.
2.この会則の改正は、総会において承認する.
3.この会則の改正は、平成22年6月20日より施行する.
4.この会則の改正は、平成23年6月27日より施行する.
5.この会則の改正は、平成25年6月30日より施行する.
6.この会則の改正は、平成28年3月29日より施行する.
7.この会則の改正は、平成28年8月28日より施行する.
8.この会則の改正は、平成29年9月19日より施行する.
9.この会則の改正は、令和元年9月17日より施行する.
10.この会則の改正は、令和7年9月8日より施行する.


